全国銀行個人信用情報センターに個人の信用情報を請求することがあるかもしれません。全国銀行個人信用情報センターでの情報開示は簡単に行うことができます。しかし、個人で全国銀行個人信用情報センターから来た開示報告書を理解するのは難しくなっています。そのため、ここでは素人でも簡単に全国銀行個人信用情報センターから来る開示報告書の読み方について紹介していきます。
全国銀行個人信用情報センターにそもそもある情報とは?
全国銀行個人信用情報センターには全ての情報があるわけではなく全国銀行個人信用情報センターに保存されている情報というものは決まっています。ここでは、全国銀行個人信用情報センターに保存されている情報について簡単に紹介していきます。
①取引情報
取引情報とはローン・クレジットカード・保証の取引及び連帯保証人に関する情報のことになります。
②不渡情報
不渡情報とは当座取引における小切手や手形の不渡りに関する情報のことになります。
③官報情報
官報情報とは官報に記載されている破産や民事再生に関する情報のことになります。
④本人申告情報
本人申告情報とは本人確認資料の紛失・盗難によって自分の名義が悪用される場合などに本人からの申告によって登録した情報のことです。
⑤照会記録情報
照会記録情報とは会員である銀行などの組織が全国銀行個人信用情報センターに対して本人照会を行った記録のことです。
登録情報 | |
取引情報 | クレジットカード、ローン等の契約内容とその返済状況と延滞情報などの履歴 |
不渡情報 | 小切手の不渡に関する情報・当座取引の手形 |
官報記録 | 民事再生手続の情報・官報によって一般に公開された破産 |
本人申告情報 | 運転免許証など本人確認書類の紛失・盗難など、本人が申告した内容。 |
利用記録 | 加盟会員による照会記録 |
全国銀行個人信用情報センターの情報開示資料の見方
全国銀行個人信用情報センターでの開示情報には番号がついています。今回は項目ごとに重要なものを中心に紹介していきます。
登録元会社
登録元会社は全国銀行個人信用情報センターに登録されている情報を実際に登録した金融機関の名前になります。
契約の種類
契約の種類には本人と保証人の欄があり、本人の名義でローンや借金をしている場合には本人の欄に、保証人として全国銀行個人信用情報センターに登録されている場合は保証人の欄に記載がされています。
契約終了予定日
契約終了予定日はローンや借金の返済日のことになります。
返済状況
返済状況の項目は3ヶ月以上返済が遅延された場合のみ記載される項目になります。返済状況には異動という項目があります。異動の項目に記載がある場合は以下の三つに当てはまる場合です。
・返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
・返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
・裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)
異動に記載がされているとブラックリスト一歩手間と考えてもらって大丈夫です。空欄の場合は異動に記載される内容に当てはまらない時になります。
経過状況
経過状況に異動の発生後にどのような対処が行われているのかの記載がされます。「更新停止」はクレジット会社等が毎月の更新をできなくなったもの、「支払条件変更」はクレジット会社等との和解・再契約等により支払条件(減額を除く)に変更が生じたもの、「支払総額変更」はクレジット会社等との和解・再契約等により、支払総額に変更(減額)が生じたものを記載することになります。基本的に経過状況に記載される情報は紹介した三つになります。
金額
金額には返済の中でも経過状況の中で該当するものが記載されます。金額では借金の金額ではなく返済することができなくなったものや返済を免除された金額を記載しています。金額に記載されるものは以下のものになっています。
・支払総額変更 減額した金額
・本人以外弁済 本人以外からの返済額
・移管終了 債権譲渡時の残債額
・法定免責 法定免責額
終了状況
終了状況には借金やローンの返済状況について記載したもので返済完了や貸し倒れに関わらず取引が終了したものに関しては全て記載することになっています。終了状況に記載されるものは以下のものになっています。
・「完了」 支払うべき金額が全額支払われ、契約が終了したものカードの場合、残高がなく解約したもの
・「本人以外弁済」お客様以外(保証会社など)から支払がされたもの
・「貸倒」 クレジット会社等が貸倒れとして処理したもの
・「移管終了」 ①複数契約の債権を一括管理(移管債権)するため終了扱いとしたもの②クレジット会社等が、お客様との契約(債権)を第三者に譲渡したもの
・「法定免責」 支払免除が法的に認められたもの(破産)
・「空欄」 契約が継続中のもの
利用目的
利用目的はクレジットカード会社や金融機関が当該の人物の信用情報にアクセスした履歴を記載したものになっています。利用目的に記載される情報は以下のものになります。
・「消費者対応」 お客様からの問い合わせ対応のための照会
・「新規再照会」 申込み内容を再度確認するための照会
・「途上与信」 契約中に信用状況を確認するための照会
・「法定途上与信 」貸金業法・割賦販売法の定め(過剰貸付防止・支払可能見込額調査の義務化)に従って契約中に信用情報を確認するための照会
・「配偶者再照会」 契約者本人の配偶者から同意を得たうえで、配偶者の情報を確認するための照会
・「再照会」 氏名・生年月日が一致で電話番号が違う情報における本人特定をするための再照会
全国銀行個人信用情報センターでのブラックリストかを確認するには?
全国銀行個人信用情報センターの情報開示でブラックリストに掲載されているのかわからない人も多いと思います。全国銀行個人信用情報センターの開示情報で渡される資料は素人が自分で見てもブラックリストに記載されているのかわからないことが多いです。ここでは、素人の人でもわかるように全国銀行個人信用情報センターの開示情報でブラックリストに掲載されているのかを判断する基準について紹介していきます。
返済区分
返済区分は金融機関からの情報を元にローンや借金が返済されているのかを確認するための項目になります。この項目が成約の場合は完全にローンや借金が返済されているということなのでブラックリストに掲載されている可能性は低いです。しかし、この項目に延滞と記載されている場合はローンや借金の返済が延滞しているということなのでブラックリストに掲載されている可能性が高くなっています。
返済区分発生日
返済区分発生日はローンや借金の返済の遅延が発生した日にちを記載しています。そのため、この項目に日付が記載されていると返済が遅延しているということなのでブラックリストに掲載されている可能性が高いです。
延滞解消日
延滞解消日に日付の記載があるとローンや借金の返済が遅延したものの完全に返済されたことを示すことになります。この場合はブラックリストに掲載されている可能性は低くなっています。
全国銀行個人信用情報センターの掲載期間
全国銀行個人信用情報センターの信用情報には登録期間が決まっています。全国銀行個人信用情報センターの登録期間を過ぎることでブラックリストに掲載されていてもその掲載の事実が完全になくなることになります。ここでは、全国銀行個人信用情報センターの掲載期間について紹介します。
全国銀行個人信用情報センターの場合は延滞の期間や延滞の理由、また返済状況などによって登録情報の記載期間が異なっています。掲載期間の一覧は以下のようになっています。
61日以上延滞 | 5年 |
3か月以上連続延滞 | 5年 |
強制解約 | 5年 |
債務整理(任意整理・特定調停・個人再生) | 5年 |
自己破産 | 10年 |
代位弁済 | 5年 |
まとめ
全国銀行個人信用情報センターでは開示請求を行うことで簡単に自分の信用情報を知ることが可能になっています。しかし、素人の人が開示情報を読み取って理解するのは難しいのが現状です。そのため、自分一人で全国銀行個人信用情報センターに情報開示をして報告書を読み解こうと思っている場合は今回の記事を参考にして読み解くようにしましょう。
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